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静岡地方裁判所 昭和40年(行ウ)3号 判決

清水市真砂町四六番地

原告

今村高五郎

右訴訟代理人弁護士

城田冨雄

清水市

被告

清水税務署長

宮川敏夫

右指定代理人検事

野崎悦宏

法務事務官

寺内一郎

川島市二

石塚重夫

大蔵事務官

沢村龍司

中山実好

右当事者間の昭和四〇年(行ウ)第三号所得税の更正処分等取消請求事件につき、当裁判所は、昭和四四年一月二一日に口頭弁論を終結し、次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の求める裁判

一、原告

「被告が原告の昭和三七年度所得税に関し同三九年二月二六日付で行なつた更正ならびに加算税の賦課決定処分は課税所得額のうち金一、七四一、七九〇円を超える部分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決。

二、被告

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。

第二、当事者双方の主張

一、原告(請求原因)

(一)、被告は所得税の賦課徴収を行う行政庁であるが、原告の納税申告に対して原告の昭和三七年度分所得税に関し昭和三九年二月二六日付で次のとおり更正所得金額を計二、五九八、五五〇円とし、課税対象所得額を二、二五三、一〇〇円、所得税額を五六九、〇八五円とする所得金額および所得税額の更正およびその過少申告加算税の賦課決定処分をなした。

1、事業総所得金額 一、三六二、〇〇〇円

2、給与総所得金額 一、二三六、五五〇円

(二)  被告行政庁の行なつた公権力の行使に関する右更正および賦課決定処分はいずれも次の理由により違法である。

1 原告は肩書地において電気工事請負業を営んでいたが、昭和三四年四月から静岡県議合議員に就任したため、多忙になり、毎年メモその他の証拠書類に基き推計によつて所得税の確定申告(白色)をなしてきた。

2 原告は昭和三七年度分の所得税についても例年どおり推計をなし、次の如き所得税の確定申告をなした。

(1) 総所得金額計 一、七三一、九九〇円

(内訳)事業所得額五〇五、二四〇円、給与所得額一、二二六、七五〇円

(2) 課税対象額 一、三八六、六〇〇円

(3) 確定申告税額 二八三、四八八円

3 原告がその後調査したところによると、給与所得につき計上洩れとして、九、八〇〇円が過少申告になつているが、営業所得は後記別表損益計算書の如く原告が確定申告をなしたとおりの五〇五、二四〇円より一一、〇七六円少ない四九四、一七〇円であることが判明した。

4 したがつて、被告の前記更正処分および賦課処分中、給与所得分の右計上洩れ九、八〇〇円を除く他の部分、すなわち、課税所得額のうち、一、七四一、七九〇円を超える部分は違法である。

(三)  そこで、原告は被告に対し前記更正および賦課処分につき昭和三九年三月二五日適法な異議申立をなし、被告は同年五月二九日付でこれを棄却したので、さらに原告は名古屋国税局長に対し適法な審査請求をなしたが、これも同年一一月七日付で棄却された。以上のとおり、原告は行政事件訴訟法八条一項但書国税通則法八七条所定の審査請求ないし異議申立を経由している。

(四)  よつて、原告は被告の違法な前記更正および賦課処分の取消を求める。

今村高五郎

別表

損益計算書

(自昭和三七年一月一日-三七年一二月三一日)

〈省略〉

二、被告(答弁および抗弁)

(一)  答弁

1 請求原因事実(一)は認める。

2 同(二)中12の事実は認める。たゞし、原告の確定申告が毎年メモその他の証拠書類に基づいてなされていた事実は知らない。

同(二)3の事実中給与所得の過少申告の点を除きその余は争う。

同(二)4項は争う。

同(三)の事実は認める。

(二)  抗弁

1 原処分の存在

被告が原告提出の前記確定申告につき昭和三九年一月一七日頃から調査したところ、事業(営業)所得および給与所得の金額にそれぞれ申告漏れが発見されたので、国税通則法二四条により総所得金額二、五九八、五五〇円(事業所得金額一、三六二、〇〇〇円、給与所得金額一、二三六、五五〇円)、所得税額五六九、〇八五円と更正するとともに、同法六五条に従い右更正処分による増差税額の千円末満の端数を切捨てた額に百分の五の割合を乗じた金額に相当する過少申告加算税一四、二〇〇円を賦課決定し、昭和三九年二月二六日付で原告に通知した。

2 原告処分の正当性

原告に対する本件所得税更正および賦課処分が正当で何ら違法な点が存在しないことは、原告の審査請求に対し名古屋国税局長が原処分を相当として請求棄却の裁決をした。

次の理由からも明らかである。

(1) 推計計算による場合

イ 原告は青色申告者でなく、その事業所得の計算に必要な体系的帳簿書類の備付、原始書類等の保存も不完全であつて、原告の確定申告から審査請求にいたる数次の添付損益計算書はいずれも推計により作成されたものであるうえ、その間数額の増減が激しく甚だ一慣性がない。しかも最終の損益計算書にもなお昭和三九年八月六日に仕入金額七二七、四五四円、必要経費一〇五、二三九円の計上漏れがあり、ひき続き同年九月一〇日必要経費等の計上漏れ七九、〇二九円があるとしてそれらの資料を続々提出するような始末であつて、原告の事業所得を正当に評価することは困難である。

そこで、実額を把握できるものは極力調査し、その他は合理的な推計によつて計算するほかないのである。

ロ そして、この実額調査および推計によると次の計数が得られる。

(ア) 収入金額 一二、八六四、五一〇円

(イ) 工事(売上)原価等(〈1〉+〈2〉+〈3〉-〈4〉) 七、二〇四、一二六円

(内訳)

〈1〉 (期首たな卸高) (六五、四五〇円)

〈2〉 (仕入金額) (六、八八〇、四一六円)

〈3〉 (外注工賃) (三〇七、六〇〇円)

〈4〉 (期末たな卸高) (四九、三四〇円)

(ウ) 差益金額((ア)-(イ)) 五、六六〇、三八四円

(エ) 一般経費((ア)の一〇、二%に相当する金額) 一、三一二、一八〇円

(オ) 雑収入((ア)の〇、二%に相当する金額) 二五、七二九円

(カ) 算出所得金額((ウ)-(エ)+(オ)) 四、三七三、九三三円

(キ) 標準外経費(特別経費) 二、七六三、二八八円

(内訳)

〈1〉 (雇人費) (二、七二六、〇二八円)

〈2〉 (減価償却費(建物)) (三、〇六〇円)

〈3〉 (支払利息) (三四、二〇〇円)

(ク) 差引所得金額((カ)-(キ)) 一、六一〇、六四五円

右勘定科目の内容は次のとおりである。

(仕入金額、(イ)、〈2〉)これは現実にその実額を調査確認した計数である。

〈省略〉

(外注工賃、(イ)、〈3〉)原告の審査請求主張額と同額の調査確認実額である。

なお原告はこれを一般経費としているが、売上原価を構成するもの(取得価格)とすべきものである。

〈省略〉

(収入金額(ア))

前述したとおり原告は帳簿書類等の備付保存が不完全で、正確な収入金額を算定することができなかつたので前記により算定した工事原価を基礎として標準差益率(四四%)により収入金額を推計した。

〈省略〉

(一般経費(エ))

これも右同様支出総額事業外経費との区分が明確でないので標準経費率一〇・二%を適用して算定した。

(雑収入(オ))

右同様に標準〇、二%を適用して算定した。

(雇入費、(キ)、〈1〉)調査確認実額で、しかも原告の本件主張額よりも原告に有利なものである。

常傭分 二、六五八、一二八円

臨時分 六七、九〇〇円

合計 二、七二六、〇二八円

(減価償却費、(キ)、〈2〉)

店舗(建物)の減価償却費については原告の損益計算書に計上されていないが、原告の利益のため原告の申立てた取得価格を基礎として算出した。

(支払利息、(キ)、〈3〉)支払先、国民金融金庫、支払金額三四、二〇〇円で原告主張額より二〇〇円増額となつた調査確認実額である。

ハ 以上の計算から、原告の係争年分の事業所得の金額は一、六一〇円、六四五円となり、原告の総所得金額は、争いのない給与所得金額一、二三六、五五〇円との合計二、八四七、一九五円となるのでこの範囲内で行なわれた原処分は適法である。

(2) 推計採用の正当性とその合理性

イ すでに前記(1)イで述べたように、いわゆる青色申告者でない原告は、その事業所得を明らかにすべき諸帳簿の記帳を欠き、その基礎となる原始書類等の保存も不完全で、しかも、原処分の時点において本訴で提出している領収書類を誠実に提供しなかつたものである。したがつて、本件更正処分、異議決定、裁決の各時点において当年分の所得を実額により詳密に計算することができず推計によりこれを算出したものである。

ちなみに、旧所得税法(昭和四〇、三、三一法律第三三号による改正前の所得税法)四五条三項は、「政府は財産の価額、若しくは債務の金額の増減、収入若しくは支出の状況又は事業の規模により所得の金額又は損失の額を推計して・・・更正又は決定をなすことができる。と規定していたが、この趣旨は本件原告のように納税義務者が日々の収支を記入する帳簿を備ず、その他に実収入を直接証明する資料もないため、実額にもとづく収支計算をすることができない場合には推計により所得を計算することも止むを得ないということである。

右のような次第であるから、被告が原処分当時、原告の事業所得を推計により算出して昭和三七年度所得税に関する更正ならびに加算税の賦課処分をなしたことは正当である。

ロ 被告が採用した前記(1)ロの「所得標準率」は、名古屋国税局作成にかゝる昭和三七年分「商工庶業等所得標準率表」中、原告の営む電気工事(請負)業に関するものである。

そして、右の表は名古屋国税局で同局管内の商業、工業、庶業(自由職業等)に関する所得推計等の参考とするため同管内の右各業種についてその営業地域、事業規模等に応じてその事業の実体をほゞ完全に把握していると目されるもののうちから、偏差の少ない中庸のもの若干例を無作為抽出して、その事業収支の実態を調査したうえでこれに基づき作成されたものである。しかも、その合理的妥当性を確保するため、国税庁で他の国税局毎の右同様の結果と比較検討したうえ承認されたものである。

そして、同表によれば、原告の業種については、既述のとおり、〈イ〉差益率(収入金額から売上原価等を控除した荒利益額の収入金額に対する百分比)は四四、〈ロ〉所得率(差益金額から一般経費を控除した金額の収入金額に対する百分比)は三四、〈ハ〉雑収入金額の収入金額に対する百分比は〇・二であるから、これらによつて一般経費の収入金額に対する百分比は一〇・二となることが計算上明らかとなり、しかも「一般経費」算出に当つては、控除すべき必要経費のうち個体差の著しい雇入費、建物の減価償却費、地代家賃、借入金利子等は「標準外経費(特別経費)」として同表の対象から除外したうえ別途に調査実額を控除することになつており、右標準率は客観的に高い合理性を有するものである。

そして、右標準率は、平均値であるから、当該営業者の営業規模の大小、営業情況の良、不良、営業場所の利、不利等特段の事情の存する場合は格別として(なおこれが存在する場合には本件標準率表の適用に当り一〇パーセント以内の増減を行つて営業の実態に即応するように配慮されている)、右特段の事情が認められない原告につき、平均的標準値により所得算定を行うのは合理的であり、これを採用したのは正当である。

(3) 実額計算による場合

本件は前記のような理由から、当初推計により所得計算するほかなかつたものであるが、本件訴訟進行中に提出があつた領収書、計算書類等や被告の実額調査の結果判明した収入金額の計上洩れ(左記A表)などの把握によつて、現時点では実額による所得計算が可能になつた。そして、右の被告が実額調査した計上洩れ収入金額を原告の主張額に加算し、原告のその他の主張を全部正当と仮定して事業所得の金額を計算してみると左記B表のとおりとなり、原告の実所得額は被告が更正した事業所得の金額をはるかに上廻る。この点からみても原処分に違法性が存しないことは明白である。

A表

計上洩れ収入額表

〈省略〉

B表

事業所得仮計算表

〈省略〉

三、原告(答弁および再抗弁)

(一)  答弁

1 被告主張1の事実は認め、同2の事実はすべて争う。

2 同2の(3)の事実中、売上計上洩れの、橋本精機(株)、(株)くらた、清水東高等学校の三者にかかる一、五一九、〇一二円は認めるが、日本鋼管(株)の二八、三〇〇円は昭和三八年度の工事完成につき否認し、その余は争う。

3 なお、被告主張の抗弁に対して、原告は次のとおり反論する。

(1) 推計の正当性および合理性に関する被告主張2、(1)、(2)の坑弁に対する反駁

イ 推計課税の許容性につき

所得税法上、白色申告者に対する課税につき推計の方法を採ることもあり得ることは争はない。しかし、推計課税は、適正課税の必要上やむを得ず推計方法によらざるを得ない場合に限り例外的、限定的に行われるべきものである。そして、推計方法の採用につき必要な右の合理的事情が存在しないときは、課税処分は、それだけで違法になるものである。

本件において被告が推計方法によらざるを得なかつたと主張する諸事情は右の合理的事情とはいえない。

ロ 推計(所得標準率表)の合理性につき

ドイツ所得税法上の平均標準率につき規定のない我が国でも税務当局の作成する所得標準率の法的性格はドイツの一九二五年法におけると同様にあくまで課税上の補助手段にすぎないものである。

しかしながら、被告提出の昭和三七年分「商工庶業所得標準率表」は単なる結論の羅列に過ぎないもので、その作成課程の説明としては単に「この標準率表は、白色申告者の実額調査および青色申告者の事前調査事項に基づいて作成したものである」と付記されているにすぎない。理由、根拠、作成過程等の資料を秘して結論だけを示しても到底その合理性は証明できない。また、右所得標準率表が合理的でないことは、中小企業庁編纂の昭和四一年度調査資料に基づく「中小企業の経営指標」によつても明らかである。すなわち、この八〇頁電気工事業欄には次のような記載がある。

A群に属する企業(原告の経営規模はこれに該当する)

(イ) 完成工事高対総利益率(差益率)二一・一%

(ロ) 完成工事高対経常利益率(所得率)三・六%

そして、この調査は中小企業庁において統計理論に従い十分信頼に値いする資料に基づき実施され、その結課を公刊することにより国民に広く周知されているものであるから、資料、根拠を秘匿する被告の「標準率表」よりも信用性が高いと考える。

右中小企業庁の調査に基づく経営指標を本件において、被告の主張する工事原価金七、二〇四、一二六円に適用して、原告の所得金額を算出すれば次のとおりとなる。

〈省略〉

かくして、仮に推計課税が是認されるとしても、原告の所得金額は原告主張額を越えるものではないのである。

(2) 現時点における原処分の正当性に関する被告主張(3)の抗弁に対する反駁

イ 被告主張の抗弁(3)A表中、相模工業(株)の一二五、六九〇円は、既に被告に対し報告計上ずみの(株)長崎屋三五二、九八七円中に包含されているものである。また、日本火災探知器(株)の一五〇、〇〇〇円は、同社が日本鋼管より請負つた工事を当時原告の下請をしていた山田某が原告名義で下請したためその支払として小切手が授受されたことはあるが、その取立金はその頃直ちに右山田某に交付されたもので、原告は単に名義を使用されたに過ぎない。

ロ 被告は実額調査により明らかとなつた原告の収入として、橋本請機(株)他三者の売上計上洩れ金一、五四七、三一二円(原告はそのうち一、五一九、〇一二円を認めている)を挙げたうえでこの点から、原告の所得は被告更正の実額をはるかに上廻るものというが、前記売上計上モレ分については、当然それに対応する仕入および経費が存在し、その総計は一五〇万円位になる。従つて前記売上計上洩れが発見されたことからこれを総て、純所得に計上している被告の主張は失当である。したがつて、被告掲示のB表「事業所得仮計算表」は売上に伴う仕入原価や、経費を一切考慮しないで売上額そのものを純収入とした計算であるから、所得の算出上は何ら価値ない机上の空論というほかはない。

(二)  再抗弁

かりに前記所得標準率表を是認するとしても原告にこれを適用するには被告抗弁(2)ロ記載の10%の減額を採用すべき特別の理由がある。

すなわち、原告は本件所得の係争年次である昭和三七年度において、静岡県議会議員として多忙な公職関係にあり、その営業に専念し得ない事情にあつた。そして、このことは前記標準率表の平均値に減額を施すべき特段の事由に該当することは明らかである。したがつて、これを看過して、平均値をそのまま適用したことは違法である。

右に従つて、被告主張の標準率表につき差益率を一〇%減額(経費率一〇%増額)するものとして、所得の計算を行えば原告の所得は次のとおりとなる。 (被告算出所得金額) (推計売上額) (減額率) (原告所得額)

1,610,645-12,864,510×10%=324,194

四、被告(答弁および反論)

(一)  原告の再抗弁事実中、原告が係争年度たる昭和三七年度において静岡県議会議員として公職に就任していたことは認めるがその余の事実は争う。

(二)  なお、原告の差益率につき一〇%の減額、経費率につき一〇%増減をすべきであるという再抗弁は次ののとおりいずれもその理由がない。

すなわち、このような一〇%の増減を実施すべき特別の事情は、本件について原告が主張するように単に原告が、係争年当時静岡県議会議員であつたため事業に専念できなかつたというだけでは足りず、他の同業者に比べて著しく係争年中の売上金額が減少し、また、一般経費についても支出が増大した等の特種事情を指すものである。ところが、原告の事業所得実額は被告が標準差益率による推計の結果更正した事業所得の金額をはるかに上廻りこそすれ下廻るものではない(前記被告の抗弁2、3B表、事業所得仮計算表参照)。のみならず、試みに原告主張の売上額(売上計上洩れのうち原告の認める一、五一九、〇一二円を加算)一三、九五二、七〇四円から原告主張の売上原価(外注費六五七、九四五円は一般経費から振替)七、九四七、三八三円を差引いた差益金額六、〇〇五、三二一円の売上金額に対する比率(差益率)を算出してみても四三、〇四%となり、これは標準差益率四四、〇%に極めて近似しているし、また右売上金額に対する原告主張の一般経費(外注費六五七、九四五円は売上原価へ振替)一、二四二、九九三円の比率(経費率)を計算してみると八、九%となり標準経費率一〇、二%より低率でさえある。これらの点からみても原告に前記特別の事情が存在しないことは明らかである。

(三)  原告主張の中小企業経営指標に対する反論原告は被告が本件事業所得の推計に採用した商工庶業等所得標準率表の合理性がないことを示すものとして、昭和四二年度版中小企業の経営指標(中小企業庁編)を挙げているが、同指標の完成工事高対総利益率・完成工事高対経常利益率と右所得標準率表の差益率・所得率との間に差異が生じるのは、主としてその算定方式が異なることに起因しているものである。

すなわち、右経営指標では、製造原価計算方式を採用しているが、商工庶業等所得標準率表では、製造原価方式は採つていない。また、右所得標準率表においては、雇入費、建物等の減価償却費、地代家賃、借入金利子を、標準外経費として所得率適用後の所得金額から別途個別に控除することとしているが、右経営指標では、右の諸経費につき特別の考慮をしていない。これを別表C表の各項目について具体的に示すと同経営指標の完成工事高対総利益率は、別表D表のとおり総利益(7)を完成工事高(1)に兼業売上高(4)を加算したもの(以下「完成工事高」と略す。)で除して算出される。これに対して、前記所得標準率表の差益率は、右の総利益(7)に製造部門の材料費以外の経費〔(31)と(51)〕を全て加算してこれを「完成工事高」で除して求められる。また、右経営指標の「完成工事高」対経常利益率は当期利益(29)を「完成工事高」で除して求められるが、前記所得標準率表の所得率は、当期利益(29)に雇人費(31)地代家賃(18)等の標準外経費を加算しこれを「完成工事高」で除して求められる。

かくして、右経営指標と所得率表とを単純に比較することはできないことは明らかである。もつとも、商工庶業等所得標準率表は、雇入費、建物等の減価償却費、地代家賃、借入金利子等の個別性の強い経費について、特別の考慮を払い、これを標準外経費として処理している点において中小企業の経営指標よりも木目細で、より合理的である。

また、前記経営指標に示されている計数は、同指標がとくに付記して注意しているようにあくまでもその調査時点における経営状態を示すものにすぎない。

したがつて、これをそつくりそのまま調査時と異なる時点に採用することはできない。ところが、原告は昭和四一年度の経営指標を使用して本件係争年度における原告の所得を計算し、それをもつて被告の推定計算の誤りを指摘しようと試みているのであつて、それは根本的に不当な主張といわざるを得ない。

別表C表

中小企業経営指標と商工庶業等所得標準率の対比

(一) 中小企業経営指標の損益計算書

〈省略〉

(二) 中小企業経営指標の完成工事原価計算書

〈省略〉

別表D表

○ 中小企業経営指標の場合

(1) 〈省略〉

(2) 〈省略〉

○ 所得標準率表の場合

〈省略〉

〈省略〉

第三、証拠

一、原告訴訟代理人は、甲第一号証の一ないし一五、第二号証の一ないし五、第三号証の一ないし三、第四号証の一ないし一一、第五号証の一ないし一三、第六号証の一ないし六、第七号証の一ないし六、第八号証の一ないし一〇、第九号証、第一〇号証の一、二、第一一号証の一ないし八、第一二号証の一、二、第一三号証の一ないし五、第一四、第一五号証、第一六号証の一、二、第七ないし第一九号証、第二〇、第二一号証の各一、二、第二二号証の一ないし三、第二三号証の一ないし六、第二四号証、第二五、第二六号証の各一、二を提出し、証人伊藤三作、同安池駒雄の各証言および原告今村高五郎本人尋問の結果を援用し、乙号各証の成立および乙第九号証の原本が存在することを認めた。

二、被告指定代理人は、乙第一号証の一ないし三、第二号証の一ないし一七、第三号証第四号証の一、二ないし第九号証、第一〇、第一一号証の各一、二、第一二ないし第一四号証を提出し、証人高塚連作、同柴田富夫の各証言を援用し、甲第一八号証の成立を否認し、その余の甲号各証の成立を認めた。

理由

一1  原告が、昭和三七年度分の所得税について、総所得金額を一、七三一、九九〇円(事業所得額五〇五、二四〇円、給与所得額一、二二六、七五〇円)、課税対象所得額を一、三八六、六〇〇円、確定申告税額二八三、四八八円として確定申告したこと、

2  被告が、原告の右納税申告に対して、昭和三九年二月二六日付で、総所得金額を二、五九八、五五〇円(事業所得金額一、三六二、〇〇〇円、給与所得金額一、二三六、五五〇円)とし、課税対象所得額を二、二五三、一〇〇円、所得税額を五六九、〇八五円とする所得金額および所得税額の更正並びにその過少申告加算税一四、〇〇〇円の賦課決定処分をなしたこと、

3  原告の前記確定申告のうち、給与所得について計上洩れとして、九、八〇〇円が過少申告になつていたこと、従つてまたこれに応じて、原告の確定申告にかかる総所得金額は、一、七四一、七九〇円になること、

は当事者間に争いがない。

二、被告は、原告に対する本件所得税更正および賦課決定処分は、推計計算の方法によつても、また実額計算の方法によつても正当であると、主張するので、以下この点について検討する。

1  (推計計算の方法による正当性の主張について)

被告は、「原告は、その事業所得の計算に必要な体系的帳簿、書類の備付、原告書類等の保存が不完全であつたため、昭和三七年度分の所得を実額により計算することができなかつたため、推計により所得計算をせざるをえず、被告は、名古屋国税局作成の昭和三七年分「商工庶業等所得標準率表」中、原告の営む電気工事(請負)業に関する「所得標準率」を採用して、推計計算をしたがこれによると、原告の同年度分の事業所得金額は、一、六一〇、六四五円となり、原告の総所得金額は、争いのない給与所得金額一、二三六、五五〇円との合計二、八四七、一九五円となるので、この範囲内で行われた右処分は正当である」旨主張する。

そこで検討するに、証人高塚連作、同柴田富夫、同伊藤三夫の各証言および原告本人尋問の結果によると、原告は、事業所得に関していわゆる体系的帳簿、書類、原始書類等を整備保存せず、また被告の調査に際しても、領収書等の提出にも応じなかつたため、当時他に実額計算のために必要な資料を蒐集しえなかつた被告としては、推計計算の方法によらざるをえなかつたことが認められこれによれば、推計計算によることがやむをえなかつたものと認められる。

そして、成立に争いのない乙第一号証の一ないし三、同第九号証、証人高塚連作、同柴田富夫の各証言を総合すれば、被告は右推計計算にあたつては、名古屋国税局作成の昭和三七年分「商工庶業等所得標準率表」中の電気工事業に関する「所得標準率」を採用したこと、右「所得標準率」は税務官庁において各業種目のうち中庸とみられる業者についての資料を集計し、その平均値を求めて作成されたもので信頼するに足ることが認められる。

そうだとすると、被告が原告の事業所得に関して実額計算のため必要な資料を蒐集することのできない場合に、これを採用して推計算出することは違法でないというべきである。もつとも、本件においては被告がその後に原告より提出された書類や被告の調査の結果により実額による所得計算が可能になつたというので、進んでこの点につき判断する。

2  (実額計算による正当性の主張について)

(一)  被告は本件訴訟進行中に提出された領収書、計算書類等や被告の実額調査の結果判明した収入金額の計上洩れとして合計一、八二三、〇〇〇円(橋本精機株式会社一、〇〇七、三三五円、株式会社くらた四〇二、八八〇円、清水東高等学校一〇八、七九七円、日本鋼管株式会社二八、三〇〇円、相模工業株式会社一二五、六九〇円、日本火災探知器株式会社一五〇、〇〇〇円)があるので、これを原告主張額に加算して事業所得の金額を計算してみると、原告の実所得額は二、三一七、一六八円となつて、被告が更正した事業所得額の金額をはるかに上廻るので、原処分は正当である」旨主張する。

そこで検討するに右計上洩れに関する被告の主張のうち、橋本精機株式会社、株式会社くらた、清水東高等学校の三者についての合計一、五一九、〇一二円については当事者間に争いがない。

次に、右以外の争いある計上洩れの主張につて、判断は次のとおりである。

(イ) 日本鋼管株式会社に対する二八、三〇〇円の売上(この二八、三〇〇円は同会社に対する売上として当事者間に争いのない四三三、二一五円を超える被告の主張分で、これを原告は、昭和三七年度の収入ではないとして争う)については、成立に争いのない乙第五、第八号証によれば、昭和三十年度における原告と日本鋼管株式会社との取引は五月に三四一、九五〇円、七月に三二、一一五円、一二月に八七、四五〇円の三回のみで、その合計金額は四六一、五一五円であること、右二八、三〇〇円は右一二月分の取引金額に含まれていること、そして右一二月分は翌年の昭和三八年三月三〇日に代金決済をしたけれども、右取引金額に相応する電気工事は、昭和三七年一二月三一日までに完成したことが認められる。したがつて収入の認識基準について、権利確定主義を採る所得税法(旧法)の立場からは、工事完成時に工事代金請求権の確定があつたものと看做することになるから、右二八、三〇〇円の売上は昭和三七年度の収入となる。

(ロ) 相模工業株式会社に対する一二五、六九〇円の売上については、成立に争いのない乙第六号証、第一一号証の一、二によれば、昭和三七年六月一五日に、長崎屋清水店二次電気工事代金として相模工業株式会社より原告に支払われていることが認められるが、原告本人尋問の結果によれば、相模工業株式会社に対する売上金額は、右長崎屋に対する売上に含まれていることが認められるから重復計上であつて、これを収入とすることはできない。

(ハ) 日本火災探知器株式会社に対する一五〇、〇〇〇円の売上については原告と日本火災探知器株式会社との間に右売上金相当の小切手の授受および右小切手を原告が取立てたことについては成立に争いのない乙第七号証により窺い知られるが原告本人尋問の結果によれば他人の仕事に名義を貸しただけで右売上金額が、原告の収入となつたものではないことが認められるからこれを原告の収入とすることはできない。したがつて、原告の収入はその確定申告損益計算書の売上項目に計上した一二、四三三、六九二円と計上洩れと認められる右四口計一、五四七、三一二円の合計金額一三、九八一、〇〇四円となる。

(二)  工事(売上)原価について

実額計算に当たり確定申告損益計算書の差引原価項目に計上されている七、二八九、四三八円および右損益計算書の一般経費項目から、外注工費六五七、九四五円を、売上原価に振替えることについては当事者間に争いがない。

したがつて、原告の工事(売上)原価は、七、九四七、三八三円となる。

(三)  一般経費について

実額計算に当り確定申告損益計算書の一般経費項目の一、九〇〇、九三八円から、工事(売上)原価に振替えた外注工費六五七、九四五円を控除した金額一、二四二、九九三円が一般経費となることについて当事者間に争いがない。

ところで、原告は確定申告損益計算書に計上洩れの売上に対して、それに対応する仕入(売上原価)および経費が存在するはずであると反論する。しかしながら、収益(売上)と費用(原価・経費)が、いわゆる個別的対応の形のままで、認識・測定されるのであるならば、格別収益と費用とがそれぞれ別個に認識・測定されて一定期間(会計年度)を単位として対応された結果、期間所得が算出される、いわゆる期間的対応が前提であつてみれば、ある収益が計上洩れとして追加計上されたからと言つて、直にそれに見合う費用が計上洩れになつているとは言えないのであるから、原告の反論はこれを採用できない。

したがつて、原告の一般経費は一、二四二、九九三円となる。

(四)  雑収入について

実額計算に当り確定申告損益計算書の雑収入項目に計上されている一四、一九二円については、当事者間に争いがない。

したがつて、原告の雑収入は、一四、一九二円となる。

(五)  特別経費について

実額計算に当り確定申告損益計算書の特別経費項目に計上されている二、七六三、三四二円については当事者間に争いがない。

したがつて、原告の特別経費は二、七六三、三四二円となる。

(六)  以上確定してきた損益項目を基礎として、損益計算書を作成すると、次のとおりであり、(ク)差引所得金額が原告の昭和三七年度の事業所得となる。

損益計算書

〈省略〉

三、そうすると、右事業所得二、〇四一、四七八円に、当事者間に争いのない前記一記載の給与所得一、二三六、五五〇円を合算すると、原告の総所得金額は三、二七八、〇二八円となり、右総所得金額は、本件更正決定をなすにつき、被告が認定した総所得金額(二、五九八、五五〇円)を上廻ることが明らかである。

四、以上のとおりであるから、被告が原告の昭和三七年度の総所得金額を二、五九八、五五〇円とし、課税所得金額を二、三五三、一〇〇円、所得税額を五六九、〇八五円と更正するとともに、社得税法(旧法)第五六条に従い右更正処分による増加税額について一、〇〇〇円未満の端数を切捨てた二八四、〇〇〇円に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告税一四、二〇〇円を課すると決定したことは違法ではないというべく、実額計算によつて原告の所得の認められる以上、推計計算の方法による課税の当否につき判断するまでもなく、原告の請求はその理由がないから失当としてこれを棄却すべきこととなる。

よつて、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大島斐雄 裁判官 土川孝二 裁判官 熊本典道)

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